成年後見制度

2008/02/01

成年後見制度セミナー

本日、私の住む圏域の社会福祉協議会合同で「地域住民のための成年後見制度セミナー」があり参加してきました。
基調講演に筑波大学法科大学院院長、日本成年後見法学会理事長である新井誠先生の話をお聞きすることが出来ました。

新しい成年後見法の5大ポイントということで、・・・。

禁治産・準禁治産の旧制度の問題点から①任意後見の導入②後見類型の「補助」の新設③身上配慮義務、法人後見、複数後見について・・その意義④戸籍記載の廃止、登記の新設⑤区市町村長の申立権付与。

これらについて、分かりやすく、楽しく、面白く90分話して頂き、正直!とても分かりやすかったです。後見人をしている私ですが・・・恥ずかしながら、「な~~~んだ!」的な話でなく「なるほど!分かった!!」的な思いになりました。

私の個人的な感想ですが・・・新井先生は、人間「個人」が高齢になり誰でも当たり前に判断能力が徐々に喪失してくる中で如何に不安なく生活できるか?と言うスタンスで私たちに話された気がしましたが・・・。基調講演後のシンポジウムで登場した専門職の方々は、人間と人間の「関係」が上手く行かなくなったりと、その時の「問題」
を解決するための制度として捉えている気がしましたね。

専門職は、そうなんでしょうが・・・今日、専門職以外で聞きに来られた皆さんは、「家族がもしそうなったら・・私は・・?」なく「私が、なったら・・・?」という気持ちで聞いていた気がします。また、先生もそんな思いに、そんな状況になったら・・・と言うことで話していた気がします。

そんな雰囲気の中で聞いていた私です。

因みに、本日のセミナーの大きな(裏)テーマは、社会福祉協議会による法人後見の可能性!!でした。

いろいろな思いの中で、自分の後見姿勢を考える私でした。

最後に、民法第858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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2006/04/14

契約で思うこと・・・(障害者自立支援法)

4月に入り、私の勤務先をご利用下さる皆さんとサービス利用の契約更新を行っております。毎日、この事ばっかりです。仕事なので仕方がないのですが・・・。

しかし、今回の更新手続きは、「支援費制度から障害者自立支援法へ」と言うことで「更新」というより「新規」と言う感じ・・・。

また、今回の制度改正は、「定率負担」と「利用者自己負担上限額」・・・更に、減免等がありますので、利用者の皆さんに単純に4月から「ご利用金額がいくらになります。」と説明するのに一苦労二苦労です。
きっと、実際は、4月の請求書が手元に行った時に金額の実感が湧くと思うのですが・・・。(その時が・・・密かに恐いです。)

利用される皆さんは、どれだけ実感を持って、制度の契約をしているのでしょう?

障害福祉サービスを利用しないと困るから・・・と言うことで、仕方が無くと言うところが本音なのか?はたまた、よく分からず、取りあえず契約しちゃえ・・・?

福祉サービスの質の担保も大切ですが、これだけ制度がめまぐるしく変わっていく状況・・・利用者の制度理解や契約理解を担保できる情報提供の仕組みと安心して契約できる仕組みの質の向上の大切さを感じます。

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2006/01/08

障がい者のための「法律」本

大阪で弁護士をしている方が「障がい者のための法律本」を出版されたようです。
著書は、「行列はできないけれど 障害のある人にやさしい法律相談所」(何処かで聴いたことがあるネーミング流石大阪という感じです。)

著者は、辻川圭乃さん弁護士であり、障がい児のお母さんでもあるそうです。

障がい者の方が詐欺、悪徳商法等に被害にあっても、当事者がコミュニケーション困難であったり、相談者(警察等)も障がい者に理解がなくと・・・・いろいろなことで被害の実態が顕在化されていません。

被害の様々な事例を分かりやすく解説し、更に、法律を分かりやすく書いた本のようです。

このような本は、法律に疎い福祉関係者、障がい者に理解が薄いいろいろな社会生活立場の方、当事者家族、
そして、広く一般の方が読まれて「障がい者」「法律」を理解して頂ける本ではないでしょうか?

私も注文してみたいと思います。

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2005/12/13

「親族相盗」適用外

福島県で未成年14歳の少年貯金を同居している祖母(少年の未成年後見人)と少年の伯父夫婦が横領したという事で業務上横領罪で起訴されたようです。

起訴の内容は、少年の母親の生命保険金などの入った少年名義の口座から現金を引き落とし、祖母の夫の葬儀費用や伯父の子どもの学費に流用した。業務上横領罪は財産管理を委託側とされる側の信頼関係が崩れた時に成立し、今回の場合は、裁判所と裁判所の信頼を裏切った後見人という関係で「親族相盗」にあたらないと言うことのようだ!

※親族相盗例とは、直系血族・配偶者及び同居の親族の間で,窃盗罪・不動産侵奪罪及びこれらの罪の未遂罪を犯したときは刑を免除になる。

今回の事件は、後見人が裁判所に提出する財産管理報告書の不備で明るみになったようです。

後見人ー被後見人の関係が「親族」であるが故に、「世話をしてやっているんだから」という考えをさらに逸脱した
考え・・・権利侵害を感じずにいられない!

悪い意味での「お世話」の意識を変えていかないと「親族」間だからこそ「このくらい!いいだろう!」で世話を「する」「される」の力関係で弱者が泣く羽目になってはいけないと思います。

日本では、とてもありがちなきがします。

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2005/10/26

成年後見制度の医療への導入

こんな記事がありました。

「医師が患者本人から同意を得る際に困ったケース」(医師524人回答、複数)

・認知症や精神障害などで、治療を本当に理解して同意しているか、はっきり解らなかった:65%
・認知症や精神障害などのため、不合理な理由で必要な治療を拒否した          :58%
・意識障害があり、意思の確認ができなかった                          :50%
・宗教や思想・信条上の理由で、必要な治療を拒否された                   :40%
・急を要する事態なのに患者がなかなか意思決定できなかった                :29%
・正確な病名をつたえていないので説明に困った                         :23%
(東京都老人総合研究所の本間 昭氏調べ)

高齢者施設では、医療行為を医師の判断や施設責任者の同意で行っているそうです。単身の高齢者が増加が考えられるなか、家族の同意を得られない場合には・・・・。

「成年後見人による医療上の同意権を与えたり」、「医学的見地から判断する第3者機関の設置を求める」がありました。

通常の医療行為の範囲での後見人の判断し同意権はあってもよいのでは!

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2005/10/16

東京都型の後見人

記事では、養成への取り組みの背景として、

・急速な高齢化とそれに伴うニーズの高まりと申立件数の増加

・弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職不足

・利用者の低所得を考え、報酬を考えなくても良い!

安易にボランタリーや少額の報酬で・・・という発想が・・と??首を傾げてしまいます。

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2005/09/25

子どもと同居すれば安心は得られるが、その代わり、失うものが出てくるのも常だ。

私は、個人的にweb新聞を時間が有れば、読んでいます。そして、私の関係業界(福祉、介護)の内容について意外に(これは失礼に当たる表現か?)読売新聞が読んでいて一番なじみがある!(取り上げる回数も内容も)
そこで、今日は標記のタイトル「子どもと同居すれば安心は得られるが、その代わり、失うものが出てくるのも常だ。」(記事より抜粋)が気になったのでこのことで記事を書いてみます。

詳細記事こちら

簡単に記事の内容を紹介すると・・・・。

娘と同居していた高齢の母親が身体を悪くして病院にしばらく入院!その際に自分で自己管理していた年金の通帳を入院中娘に預けておいた・・所まではいいのだが!身体も良くなり退院し通帳を娘に返却を求めても応じてくれない。弁護士に相談すると同居では難しい!別居覚悟で娘さんから返却して頂くしかない・・・。
しかし、高齢で身体の心配な母親は・・・・・。

と言うことらしいです。

私は、解らないのですが、ここでの解釈としては、
・別居という形を取らないと本来母親のものであった通帳も、この高齢の母も高齢のため扶養や保護されているという意味で娘から返却してもらえないのか?
・別居覚悟とあるように、事を荒立てて娘と母親の関係が悪化して同居しづらくなるという意味で返却が難しいのか?
・他に何か意味があるのか?

いずれにしても、理不尽きわまりない感じがする!法的に何か良い解決策が事前に取れないのか?明らかに虐待されている気持ちを母親は持っています。

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2005/07/18

老い支度!

最近読んだ本で、この本がとても気になったので紹介します。

文春新書 中山二基子著 『「老いじたく」成年後見制度と遺言』

高齢者、障がい者の方への成年後見制度利用準備本、解説本と
いった方が良いのでしょうか?
(私のベースに成年後見制度への多少の理解が有った事も
わかりやすさに通じたのだと思いますが)

とても分かりやすい!制度側からの解説と言うより利用者の側からの
利用開始の動機的ところからストーリー仕立てで実に入りやすかった
です。

また、私の「?」と感じていた所の解説もなされていたからかも!

私の様な法律分野ではない人間が読むには「最高」です。
これを教本として、より専門書も読むのもよし!
直ぐ身近で必要性を感じる方にも是非!

最近の高齢者への悪質業者の問題を防ぐためにも良い参考書の気がします。

この本に「ホームローヤー」という家庭の「かかりつけ法律専門家」の
意義が書いてありましたが!

福祉の業界に属する私としては、社会福祉士もこんな感じでいければと
考えました。

私的な言葉では、「ホームアシスタント」ととか「パーソナルアシスタント」
といった感じで家庭や個人の生活よろず相談員がいいな!と思います。

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2005/07/06

被害を被る高齢者

最近の記事に悪質業者による高齢者の
リフォーム被害を目にしない事がない!

悪質な業者は、当然悪いとしても、地域の
目に触れない被害高齢者をどのようにしたら良いのだろう?!

このように目に触れない、悪質業者の被害に
合ってします高齢者とは?
民生委員や地域住民の関わりが断絶してしまっているのだろうか?

これは、高齢者が独居や高齢者世帯だからでなく
やはり、どこか「引きこもり」の傾向があるのだろうか?
引きこもりの背景には、本人も気づかない軽度の認知症や鬱の
場合もある可能性も有るようだ!

単純に地域、民生委員や福祉関係者が不連続に訪問しても
なかなか発見には至らないケースが実際なのだろう!

やはり、地域での認知症教育(生活習慣病の予防)を断続的に
行い認知症をイメージだけで捉えるの中でお付き合いしていくもの
と社会の価値観を変えて行かなくてはいけないのでは!
(これまでの介護保険の経過の中で介護保険施設の利用者の
1/2は認知症の方というデータもある)

介護予防の中には、認知症の部分も有るのだろうが
もっとこの部分をしっかり対策していかないと現在の議論より
もっと介護保険制度と社会の仕組みに負担を及ぼすと
感じます。

悪質リフォーム:行政相談者の「判断能力不十分」6.9%

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2005/06/28

包括センター成年後見の窓口に

朝刊を見ていると、認知症高齢者などを悪質な業者の
被害から守るために「地域包括支援センター」を
相談や情報提供の窓口にする方針があきらかにされた。
(昨日の都道府県の介護保険担当課長会議で)

昨今の悪質商法の被害を見るに、大きな効果を期待したい!

更に、その人らしい「老いの準備」に貢献してして欲しい!

更に、更に、地域包括支援センターで相談窓口に就く
社会福祉士は、ある意味「社会福祉士の元年」と
来年4月以降頑張って欲しい!

ここでの活躍が、社会福祉士の資格としての試金石
になることは確かである。

「興国の荒廃、この一戦にあり」ではないが「社会福祉士の
価値がこの5年もしかすると1年で決まる」かも!

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2005/06/21

よろず相談

昨日、社会福祉士会の地区の学習会があり参加しました。
お願いした講師の方の都合で予定の内容は出来なかったので
いろいろな話題について話を10人で話あった。

「介護保険制度の見直し」から「地域包括支援センター」へ
そして、その中の「権利擁護」の事業!
更に成年後見制度について・・・と
リレーされるように!

その話の全体から各論まで、興味の尽きない話である!

特に「成年後見制度」については、いろいろな制度を活用
利用する以前の原則的な事であり、人としての位置づけの始まりでもあるので個人的にはかなり関心がある。

私たちSWに携わる者は、課題を抱える要援助者の「事実行為」を挟んで後見か?SWか?と悩む!

それは、「生活」という価値観は変化しても、普遍的に続く「行為」の
連続とその関わりのトラブルを支援していく私たち。
また、他の法律の専門家が「財産」の点からトラブルを解決していく
それとは専門家としての「文化」の成り立ちが違う。

だから、成年後見制度のとらえ方も「法定後見」「任意後見」の
関わりよりスタートするより、「財産管理契約」。
いや生活の「よろず相談」の相談相手として非障がい者(健常者)の
身近なパートナーとして関わり、そこから相談者のSWを(成年後見制度を含み)障がいの受傷(高齢期)
まで関わっていけるのが、ある意味本来の姿勢のような気がする!

この事に、実際関わって仕事を行っていない私の考えである。

※解釈に整合性がない場合には、素人に厳しい評価を頂けると嬉しいです。

介護保険制度にケアマネージャーがいるなら後見制度に社会福祉士も良いのでは?
「生活」は、全てが法律行為に特化した出来事より、事実行為のしがらみが多い気がする私だから
こう思いました。


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2005/06/14

「自分らしく生活」すること

「自分らしく」よくこの内容で記事を書く!
しかし、これは、私の思い(想いも大切であるが
それだけだ!)の大切な、こだわりの部分!

カテゴリーで「成年後見制度」とカテゴリーを
設けて書こうと思った訳は??

昨今の認知症の方の消費者被害ばかりでなく、
業界での高まりだけでもなく・・。
未知数の私の力量不足への確認、挑戦をスタートに
書いていきたい!

はじめに

「成年後見制度」と考えるととても固く、難しいテーマ
に感じてしまうが!
そのテーマの内容は、「老いとの関わり」「家族との関わり」
「地域・社会との関わり」と私たちの「存在」を意識させる
大切な身近な内容で、とても「なじみ」をもって「当たり前」
に行ってきている「行為」の関係を解説する「ツール」と
いう認識で行きたい!

・ある日突然、自分の身体を障害により自分で何もできなくなったら?!
・高齢により、介助や介護を受ける事が必要にでも自分で何も出来ない!
・認知症になってしまい、自分の身の回りの事ができなくなったら!

こんな時、必ずしも家族が「自分らしい」生活の継続を維持してくれるのか?
この世に、たった1人になり身の回りの事を自分で出来なくなって「自分らしく」
生活が出来なくなったら!

こんな時、自分のこれまでの「関係」をいじするための「ツール」が
成年後見制度です。

※何分、表現等で足りないことが有りましたら、ご指摘下さい。

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2005/06/04

成年後見制度の話題

これまで、成年後見制度も利用する場合には、
当事者、配偶者、4親等以内の親族等の利用申請が
中心、また、市町村長の申立によりました。

しかし、埼玉県の認知症高齢者への住宅リフォーム
等の事件から、一人暮らしの高齢者を被害から
守るために市町村申立の手続きを簡略に。

これまで、市町村長申立は、4親等の親族の存在の有無を
確認が必要でこれらの範囲の親族確認が手続きの難しさを産んでいた。

<市町村申立の判断基準>

 ①配偶者、4親等内の親族がいない
 ②4親等内の親族が申立の拒否
 ③4親等以内の親族がいても当事者への
  虐待やネグレクトがある

 ④4親等が戸籍上確認できるが、連絡が取れない

これらの場合(市町村の確認手続きが必要)

これを、2親等の範囲までに簡略化!申立に迅速さを持たせた。

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2005/05/30

特別編)悪質商法被害防ぐには

ここ最近、高齢者特に認知症の高齢者を狙った
住宅工事に伴う「契約」(悪徳商法)による被害の記事が
NEWSで取り上げられます。

     高齢者の財産を狙う悪徳業者
            ↓
         成年後見制度
   (高齢者の虎の子の財産を守る) 

というNEWS報道が傾向的に、特にワイドショーの司会者、
コメンテイター にある気がします。

       高齢者の財産とは?
           ↓
    安心して生活できる環境の継続 
 (その生活とは、身体、財産、人間関係(地域)の全体)
           ↓
  この継続性を担保するのが「成年後見制度」

と大雑把すぎますが、紹介して欲しい!
  

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